PCB廃棄物とは?

 PCB(ポリ塩化ビフェニル)は人体に有害な物質であることから、1972年(昭和47年)より製造中止・回収等が指示され、現在は製造・輸入ともに禁止されています。PCBが使用された代表的な電気機器等には、変圧器やコンデンサ、蛍光灯や水銀灯などの照明器具に含まれる安定器があります(近年、塗装にもPCB含有のものがあることが判明しています。)。

PCBとは?

 PCB(ポリ塩化ビフェニル)は昔、カネミ油症事件(食用米ぬか油の製造工程で有害物質ポリ塩化ビフェニール(PCB)が混入し、これを口にした人から皮膚の異常や内臓疾患などが続出。肌の黒い赤ちゃんが産まれるなど大きな社会問題となりました。)を引き起こし、1972年(昭和47年)より製造中止・回収等が指示され、現在は製造・輸入ともに禁止されています。

PCBはどのような機器に使用されているのか?

 PCBは、高圧受電設備に使用されている変圧器や高圧コンデンサ、高圧受電設備以外でも電気を大きく使用する設備(ポンプや生産設備等)に設置されている低圧コンデンサ、蛍光灯照明器具や水銀灯、ナトリウム灯の安定器に使用されています。また、古いテレビや電子レンジ、橋脚や設備の塗装にも使用されています。

 変圧器、高圧コンデンサは、屋外に設置されている場合、以下のようなキュービクル内に設置されていることが多いです。

        (キュービクル)

 低圧コンデンサは、消雪ポンプや工作機械、溶接機、電気を多く消費する生産設備等に設置されています。

      (低圧コンデンサ)

PCB廃棄物の種類と処理期限について

 PCB廃棄物は、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物(微量PCB廃棄物を含む)に大別されます。

 高濃度PCB廃棄物は、新潟県の場合令和4年3月末(安定器や重量3kg未満の機器は令和5年3月末)までに処理をしなければならないことが法律で定められています。また、低濃度PCB廃棄物は令和9年3月末までに処理をしなければなりません。

 高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物の概要は下表のとおりです。

高濃度PCB廃棄物低濃度PCB廃棄物PCB廃棄物に非該当
定義PCBを使用した電気機器廃棄物
(PCB濃度が0.5%(=5000ppm)を超えるもの)
微量PCB汚染廃電気機器等:非意図的にPCBが混入した廃棄物
低濃度PCB含有廃棄物:PCB濃度が5,000mg/kg以下の廃棄物
PCB濃度が0.5ppm以下
処理期限トランス・コンデンサ
→令和4年3月末
照明器具(安定器)
→令和5年3月末
令和9年(2027年)3月末なし
処理先中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)無害化処理認定施設
新潟県内にはない。
群馬県:群桐エコロ(株)、赤城鉱油(株)
富山県:(株)富山環境整備 
通常の産業廃棄物として処分

 高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物の詳細について、別の記事で解説したいと思います。
 →高濃度PCB廃棄物について
 →低濃度PCB廃棄物について

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