【新潟県】産業廃棄物収集運搬業の役員・株主の変更
産業廃棄物の収集運搬業許可・処分業許可を持っている方は、以下のような役員および株主変更があった場合、県(又は新潟市)に届出を行う必要があります。
届出が必要なケース
- 代表取締役に変更があった(許可証の書き換えが必要)
※必要な書類の新任の役員に関する書類(住民票等)は添付不要 - 役員(取締役・監査役)のメンバーに変更があった
- 発行済み株式の5%以上を有する株主に変更があった
- 届出している使用人に変更があった
届出が不要なケース
- 取締役と監査役の入れ替えなど、役員のメンバーに変更がない役職変更
- 婚姻等による役員・株主・使用人の氏名変更
- 役員・株主・使用人の住所、本籍の変更
- 法人株主の社名・所在地等の変更
- 発行済み株式の5%以上を有する株主に変更のない、株式保有割合の変更
新潟県の様式集→様式集のリンク(word版 PDF版) 新潟県の届出の手引き→届出の手引きのリンク
新潟市の様式集・届出の手引き→新潟市のリンク
必要な書類の一覧
必要な書類 | 記入例 |
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(1)産業廃棄物処理業変更届出書(様式集11p) ※特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合特別管理産業廃棄物用の様式(様式集21p) | 変更届出書 |
(2)許可証の写し(全面をコピーしたもの) | |
(3)役員、出資者等又は使用人の変更を記載した書類(様式集50~51p) | 役員の一覧表 株主の一覧表 |
(4)履歴事項全部証明書(商業・法人登記簿謄本) ※届出者が法人の場合のみ必要 | 法務局で入手 |
(5)本籍の記載のある住民票の写し | 市町村窓口で入手 |
(6)登記されていないことの証明書 ※新潟県内では,新潟地方法務局(新潟市内)での取扱いのみ。郵送で東京法務局に請求も可能。 ※住民票と住所・本籍・氏名が一致していないと、取り直しを依頼されることがあるので注意。 | 新潟地方法務局 又は東京法務局 で入手 |
(7)法人である出資者等の登記事項証明書(商業・法人登記簿謄本) ※株主の変更で、株主が法人の場合のみ必要 | 法務局で入手 |
(8)使用人証明書(様式集35p) ※新任の使用人がある場合のみ必要 |
届出の期限は、変更があった日から10日以内又は30日以内(法人において役員変更等が生じ、履歴事項全部証明書の添付が必要な場合)に変更届出を提出する必要があります。
なお、変更届の無届出は第30条で、罰金30万円、懲役刑はありませんが、廃棄物処理法で罰金刑が確定すると欠格要件に該当し、許可取り消しとなります。このため、たかが役員や株主の変更届出といっても失念することのないよう届出を行う必要があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
二 第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第三項若しくは第四項(これらの規定を第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)又は第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者