【新潟県】産業廃棄物収集運搬業の車両の変更

 産業廃棄物の収集運搬業を持っている方は、車両の変更があったときに、県(又は新潟市)に届出を行う必要があります。

 車両が減ったとき、増えたとき、入れ替えたとき、いずれも届出が必要です。

 必要な書類は以下のとおりです。

新潟県の様式集→様式集のリンク(word版 PDF版)  新潟県の届出の手引き→届出の手引きのリンク
新潟市の様式集・届出の手引き→新潟市のリンク

必要な書類一覧

必要な書類記入例
(1)産業廃棄物処理業変更届出書(様式集11p)
 ※特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合特別管理産業廃棄物用の様式(様式集21p)
変更届出書
(2)車両の一覧表 県様式第11号(様式集52p)一覧表
(3)追加・入替えた車両の車検証の写し
(4)写真 全国様式第6面(様式集27p)写真
(その他)リース車両を使う場合、賃貸借契約書等の写し
     又は、車両等施設使用承諾書(様式集38p)
承諾書
(その他)感染性産業廃棄物を扱う車両は、保冷車であることが確認できる書類(カタログ等)

車両の変更は、変更があった日から10日以内に変更届出を提出する必要があります。

なお、変更届の無届出は罰則第30条で、罰金30万円、懲役刑はありませんが、廃棄物処理法で罰金刑が確定すると欠格要件に該当し、許可取り消しとなります。このため、たかが車両の変更届出といっても失念することのないよう届出を行う必要があります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
二 第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第三項若しくは第四項(これらの規定を第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)又は第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者